一般社団法人東京都LPガス協会

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お客様へのご案内

「無料点検」で不具合が見つかったと契約させる手口にご注意ください。

 「給湯器の点検に行く。」「風呂の点検をする。」などと電話で告げて訪問の約束をとりつけ、「すぐに工事が必要」などと不安をあおって契約を勧める事業者が確認されています。以下の点にご注意いただき、慎重な対応をお願いいたします。

【消費者へのアドバイス】(東京都消費生活総合センターから抜粋)
・知らない事業者から「給湯器の点検をします。」などと連絡があった場合は、事業者名と点検理由を確認しましょう。家の中に招き入れると、高額な工事を強く勧誘されることが多いので、慎重に対応しましょう。
・工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
・同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

訪問販売による契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。8日間を過ぎていても解約できる場合もあります。契約に不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

よくあるご質問

LPガスの価格について

Q:LPガス料金が販売事業者によって違うのはなぜか?
A:LPガス料金は自由料金で、LPガス販売事業者がそれぞれに料金を決めることができるからです。LPガス料金は、自由な料金制となっています。このため、料金は、仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により差があります。
Q:適正料金や標準料金には指標となる料金はないのか?
A:ありません。平均的な料金はモニター価格を参考にしてください。
LPガスは自由料金であり、指標となる料金を検討したり、配布したり、使ったりすることは価格カルテルにあたるとして独占禁止法で禁止されています。LPガスの訪問勧誘などで「適正料金」「標準料金」として示すことは、消費者の誤解を招きかねないので、特商法で禁止されている「不実告知」(第6条第1項:禁止行為-不実告知)に抵触するおそれがあります。なお、一般的、平均的なLPガス料金については、モニター料金が参考となります。LPガス料金のモニター調査については、石油情報センターと総務省統計局などが行っています。
【参考】
石油情報センター
総務省統計局
Q:同じLPガス販売事業者でもお客により料金が違う場合があるのか?
A:同じLPガス販売事業者でも、使用形態によって保安・サービスの内容が違うことや、設備の貸付代(設備利用等料金)が含まれているか、否かによって違ってきます。液石法14条書面や販売契約書の書面にその料金構成が明記されておりますので、確認したり、販売事業者に説明を求めたりするとよいでしょう。
Q:LPガス販売事業者から検針時にLPガス料金の値上げ通知を受け、今回からこの料金を適用すると言われたが、料金改定のときの事前通知期間はないのか?
A:LPガス販売事業者から消費者に一般的には少なくとも1か月以上前に消費者に改訂予定の料金表を提示し、改定の内容、理由、時期などについて説明し、ご理解いただくようにしています。
Q:半年間ほど留守にしていたところ、LPガスは使用していないのに、基本料金の請求がきている。支払う必要があるのか?
A:基本料金は容器、ガスメーター等の設備費や保安維持管理費として、ガスの使用量に関係なく請求されるものです。LPガス供給契約の解約をしない限り、原則として支払いの義務は生じます。

販売事業者の移動について

Q:勧誘がしつこく、断わってもなかなか帰ろうとしない。
A:しつこい勧誘は法律で禁じられています。勧誘業者名と担当者の氏名を名刺等で確認して下さい。それでも帰ろうとしない場合には、行政機関に相談するか、警察に通報してください。
Q:ガス販売事業者変更の勧誘がきた。変更しても大丈夫か。
A:LPガスの販売事業者は消費者が自由に選ぶことができます。ただし、勧誘でのトラブルも増えているので注意が必要です。また、切り替え専門の仲介業者等が多数出現しています。これにより消費者が知らないうちに他の販売事業者に販売権が転売されたり、既存事業者への通知なしに設備撤去が行われたり、保安の引き継ぎがいい加減になっている例が報告されています。次の点に注意してLPガス販売事業者を選択してください。
・新しいLPガス販売事業者の社名・所在地・会社内容
・新しい取引条件。どのような価格か、どのようなサービスが受けられるのか。その料金、サービスはいつまで続くのか。
・新しい販売事業者が液化石油ガス法上の義務を果たしているか。
・すこしでも不審な点があった場合はすぐには契約せず、家族と相談するなど検討してから決めてください。

販売事業者の移動について

Q:アパートに入居しているが、LPガス販売事業者を変更することはできるか。
A:まず大家さん(家主)と相談して下さい。
アパート、マンションなどの集合住宅の場合は、1つの供給設備から配管により各個に供給されるのが一般的なので、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは非常に難しいです。

設備関係について

Q:LPガス販売事業者を変更したところ、前のLPガス販売事業者からLPガス設備等の撤去費用の請求を受けた。このようなことは、法令上根拠があるのか?
A:液化石油ガス法では、消費者がLPガスの購入契約をした際に、LPガス販売事業者が消費者に対し交付する書面(液石法14条書面)に、LPガス設備の撤去費用の負担方法を記載することになっています。その書面の内容を確認して下さい。
Q:LPガス配管設備の減価償却年数を教えてほしい。
A:減価償却制度の耐用年数表によると、建物附属設備は15年、機械及び装置は13年となっています。一般に設備貸借契約等での減価償却はこの期間を基準としています。

販売契約や商品購入について

Q:引っ越しによりアパートに入居するとき、ガスはどうすれば使えるか?
A:LPガスを供給している販売事業者は建物ごとに違う場合があります。管理会社または大家さんにお問い合わせください。
それでもわからない場合は、LPガス容器に連絡先が表記されていますので、ご確認ください。なお、供給開始にあたっては供給開始時点検調査が必要です。屋内の設備や機器の調査が必要で、LPガス販売事業者が消費者の立ち合いを求められることもあります。
Q:LPガスの新規契約にあたり、なんの条件や説明もない。
A:LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者が消費者に対し、料金の単価や計算方法、供給設備や消費設備の管理方法、費用の負担方法、保安調査の方法などの重要事項を記した書面(液石法14条書面)を遅滞なく交付することとなっております。
なお、料金の単価については、一般的には、液石法14条書面の一部として料金表が同時に公表されます。また、料金を変更する際には、事前に新たな料金表を交付するか、毎月の検針表などで事前に通知する販売事業者もあります。
Q:現在のLPガス販売事業者を他のLPガス販売業者へ変更したいが、変更するにはどうすればよいか?
A:変更の前に、解約の意思を現在取引中のLPガス販売事業者に通知をお願いします。契約上、解約予告期間が定められている場合があります。予告期間を守らない急な解約は、安全面(保安)の引継ぎを含めトラブルのもとになります。
なお、液石法通達において、消費者から解約の申し出があった場合には、供給設備の撤去までの期限について、「原則として1週間以内」と定めております。また、LPガス販売事業者が正当な理由もなく、解約や設備撤去を拒むことは禁じられています。
その他以下の点にも注意が必要です。
・解約の通知は、契約した本人が事前に申し出ること。
・現在のLPガス販売契約をした時にどのような契約をしたのか、販売契約書などで確認すること。
・貸与設備の清算等が生じる場合は、設備貸借契約書などの契約に基づいて行われているかを確認すること。
・LPガス設備の撤去とガス代金等の清算を同時と行う契約条項がある場合は、そのように対応すること。

その他

Q:LPガスの利用を申し出たところ、LPガスの販売事業者から保証金として1万円を事前に預けて欲しいと言われた。その必要はあるのか?
A:保証金制度を採用しているLPガス販売事業者があります。LPガスの保証金制度の多くは、アパート・マンション等の入居者に対し、撤去時のガス代の未払いを防止するものです。保証金の額は1万円程度が一般的で、契約終了時には返金されますので、必ず預かり証をもらい、きちんと保管しておいてください。
Q:LPガスは災害にも強いエネルギーと聞いたが、根拠は何か?
A:LPガスは容器を各家庭に設置していますので、配管が短く、災害後の点検が容易です。このため、復旧が早く、点検が完了次第、すぐにガスの使用を再開することができます。

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